
お問い合わせのうち、特にご質問の多い項目を掲載しています。
A1.記念貨幣も通常の貨幣と同様に使用することができます。
A2.日本銀行では、表・裏両面があることを条件に、面積に応じて新しい銀行券との引き換えを行っています。灰になった銀行券は、その灰が銀行券であることが確認できれば面積に含みますので、焼けた銀行券はなるべく原型を崩さないよう、灰などの細かい部分も集め、適当な容器に入れてお持ちください。
→詳しくはこちらへ(日本銀行本店ホームページ『損傷したお金の引換え窓口』)。
A3.銀行券の種類(額面など)は、政令で定めることになっています。銀行券の肖像などの様式は財務大臣が定め、公示することになっています。
A4.これまでの銀行券には、ねずみをはじめ、猪、馬、鶏、鳩、ライオン、きじ、鶴の8種類の動物が登場しました。このうち、ねずみは4回登場しています。現在使われている銀行券には、一万円券に想像上の動物である鳳凰が描かれています。
― 記名国債とは、第2次大戦の戦没者遺族や引揚者といった人々に対し、弔慰金あるいは給付金の支払いに代えて交付される国債のことで、国債権者の氏名を国債証券上に記名して発行されています。
→詳しくはこちらへ(日本銀行本店ホームページ『現発行国債および償還期到来国債の要項(記名国債)』)。
A. 記名国債を紛失した場合は、日本銀行に「証券(利賦札)滅紛失届」という書類を提出して頂きます。その後の手続きの簡単な流れは、次のとおりとなっています。
滅紛失手続に関しては、「国債ニ関スル法律」第5条に定めがあり、同条第2項において代わりの証券の発行請求は滅紛失届の日から3ヶ月経過後に行うことができると定められています。
第5条1 記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタルトキハ其ノ記名者ヨリ直ニ之ヲ所管取扱銀行ニ届出ツヘシ之ヲ発見シタルトキ亦同シ
2 前項ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル者ハ届出ヲ為シタル後三箇月ヲ経過シテ仍発見セサルトキハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ元金ノ償還期又ハ利子ノ仕払期開始以後ハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ為サス
A1.日本銀行では、両替業務は行っておりません。
A2.昔と現在のお金の価値を単純に比較することは、物やサービスの種類によって物価の上昇率がまちまちであるため、とても難しいことですが、日本銀行本店ホームページ『教えて!にちぎん』に詳しく解説していますのでこちらをご覧ください。
A3.出資証券は、ジャスダック上場銘柄として潟Wャスダック証券取引所で売買されています。
→詳しくはこちらへ(日本銀行本店ホームページ『教えて!にちぎん』)。
A4.詳しくは、こちら(日本銀行本店ホームページ『新規採用ホームページ』)をご覧ください。