よくご質問をいただく内容をまとめました。そのほか、ご質問がございましたら札幌支店の概要に記載の住所・お問い合わせ先までご連絡ください。
A1. 日本銀行では、損傷した現金を、定められた基準により新しいお金と引換えることができます。くわしくは「日本銀行が行う損傷現金の引換えについて」(日本銀行本店のホームページへリンク)をご覧ください。
シュレッダー等により細かく裁断されたものを含め、破れた銀行券については、できる限り各片を貼り合せて持ち込んでください。その際、記番号の確認、模様の突合、色合いの確認等を行うことにより、異なった銀行券の片を貼り合わせないようにしてください。細かく裁断されたままの状態となっているものについては、同一の銀行券の紙片であると認められないとして、失効(銀行券としての価値は無い)と判断することがあります。
表・裏両面があることを条件に、面積を基準に新しい銀行券との引換えをおこなっています。面積が5分の2以上、3分の2未満の場合は半額として引換えます。また、面積が3分の2以上の場合は全額、5分の2未満の場合は失効(銀行券としての価値が無い)になります。
(例)1万円券が半分しか残っていない場合、5千円として引換えます。
くわしくは「損傷銀行券の引換基準」(日本銀行本店のホームページへリンク)をご覧ください。
濡れた銀行券については、できる限り1枚ずつの状態で乾燥させて持ち込んでください。
貨幣は模様の認識ができる貨幣を引換えの対象とします。具体的な引換えの基準は、以下のとおりです。ただし、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣については、以下の基準にかかわらず、模様の認識ができることを条件に額面価格の全額をもって引換えます。汚れのひどいものは、水洗いのうえ乾燥させて持ち込んでください。
【引換基準】
銀行券は表・裏両面があることを条件に、面積基準で新しい銀行券との引換えをおこなっています。灰になった銀行券は、その灰が銀行券であることが確認できれば面積に含みます。破砕のおそれがあるお金は、箱に入れるなど、できる限り原形を崩さぬように持ち込んでください。粉々な状態になると、失効(銀行券としての価値は無い)と判断することがあります。
貨幣は上記(4)の【引換基準】により引換えます。金属片、プラスチック等の付着物はできる限り取り除いて持ち込んでください。
なお、このような現金を大量に持ち込むことを予定されているかたは、事前にご連絡ください。
担当窓口(発券課) TEL : (011)241-5705
A2. 日本銀行は明治18年(1885年)に第1号のお札を発行してから現在まで、実に56種類のお札を発行しています。そのうち、31種類は法令により通用力を失ったため、今使えるお札は25種類です。くわしくは「日本のお金」(日本銀行本店のホームページへリンク)をご覧ください。
A3. 日本銀行の窓口では現在発行されている銀行券・貨幣のうち、現在発行されていないが有効な銀行券(18種類)と貨幣(9種類)については、新しいお金と引換えることができます。くわしくは「日本のお金」(日本銀行本店のホームページへリンク)をご覧ください。
A4. 日本銀行がおこなう業務は「日本銀行法」に定められており、両替業務をおこなうことはできません。くわしくは「関係法令等」(日本銀行本店のホームページへリンク)をご覧ください。
最寄りの金融機関にお問い合わせください。
最寄りの外国為替業務取扱金融機関にお問い合わせください。
A5. 金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等の額は、保険の対象となる預金等のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。これら以外については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
A6. 日本銀行では金融機関や官庁のお金はお預かりしていますが、一般のかた(企業や個人)のお金はお預かりしていません。
A7. 物やサービスの種類によって、価格の上昇率がまちまちであるため、お金の価値を単純に比較することはなかなか困難です。ただ、「今の物価は、昭和40年と比べてどのくらいの水準なのか?」という質問に置き換えると、企業物価および消費者物価指数が1つの参考材料になります。くわしくは「教えて!にちぎん」(日本銀行本店のホームページへリンク)をご覧ください。